(1)旅行保険の申込時に、治療(現在治療中)や入院時(過去の一定期間)の「病気・ケガの内容」を告知する欄があるときは、該当する場合は記入してください。告知内容により保険会社から引受条件等が提示されることがあります。
(2)旅行出発前に発病した病気(既往症)は、保険金支払の対象外となりますので、注意が必要です。また、国内旅行保険では既往症に限らず病気を対象とする補償がありません。
(3)車いすで旅行する場合、車いすは携行品扱いとなるので携行品特約を付帯されるのがよいでしょう。ただし、携行品特約では1点あたりの限度額がありますのでご確認ください。
(4)国内旅行保険の場合は、義手・義足は破損しても保険の補償対象にならないので注意が必要です。海外旅行保険の場合は、ケガによる場合のみ修理費が対象となります。
(5)知的障がいや精神障がいをお持ちの場合には、ご契約できない場合や引受条件等が提示されることがありますので、事前に保険会社と相談する必要があります。
※保険会社によっては(1)の保険申込時に「病気・ケガの内容」の告知義務が不要な場合もありますし、(2)の旅行出発前に発病した病気(既往症)については保険期間が31日以内の場合は特約を付帯することにより保険金支払の対象とする場合があります。
詳細はご契約される保険会社にご確認ください。
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