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4.障がいのある方に関する本邦内の交通関係の割引制度(概要)

※2013年11月1日現在の情報となります。ご利用の際には、必ず各交通機関のホームページ等で最新情報をご確認ください。

※鉄道・バス・船舶・航空などの事業者が割引制度を設けており、原則として障がい者本人と介護者が同一行程となることを基準としています。

※募集型企画旅行では、すでに割引きされた運賃を使用しているため、さらなる障がい者等への割引きは適用されません。

1. 旅客鉄道運賃の割引

各旅客鉄道会社の鉄道を利用する場合に運賃が割引されます。

○利用できる方および内容

対象者 乗車券種類 利用形態 割引となる方 割引率
第一種障がい者 普通乗車券 介護人と共に利用する場合 本人
介護者1名
50%
50%
第一種障がい者
単独利用の場合
普通乗車券 単独で片道100kmを越えて利用する場合 本人 50%
第二種障がい者 普通乗車券 単独で片道100kmを越えて利用する場合 本人 50%

各鉄道会社によって割引の内容は異なる場合があります。
※障がい者手帳の保持者が子供の場合、子供運賃の半額が適用となります。

○購入方法
上記割引を受けるためには、「身体障害者手帳」または「療育手帳※」(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に「第1種」または「第2種」のあるもの)を窓口へ提示することが必要です。

※療育手帳:知的障がいがある方に都道府県や政令指定都市から交付される手帳。愛護手帳・愛の手帳・みどりの手帳と呼ぶ自治体もあり、名称が統一されていない。

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2. 旅客船運賃の割引

国内の各旅客航路を利用する場合には運賃が割引されます。(燃油価格変動調整金を除く)

○利用できる方および内容

対象者 利用形態 割引となる方 割引率
第一種障がい者*1 単独で利用する場合 本人 50%
介護人と共に利用する場合 本人
介護者1名
50%
50%
第二種障がい者*1 本人 50%
精神障がい者*2 本人 50%

各船舶運航事業者によって割引の内容は異なる場合があります。
*1 第一種、第二種の区分は旅客鉄道旅客運賃減額の割引区分と同じです。
*2 「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けている方となります。

○購入方法
上記割引を受けるためには、「身体障害者手帳」または「療育手帳」(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に「第1種」または「第2種」のあるもの)、「精神障害者保健福祉手帳」を窓口へ提示することが必要です。

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3. 航空運賃の割引

国内各航空会社の定期航空路線で国内線を利用する場合には運賃が割引されます。

○利用できる方および内容

対象者 利用形態*2 割引となる方 割引率
  • 第一種障がい者*1
  • 「療育手帳」に「航空割引・本人・介護者」の証明印が捺印されている方
単独で利用する場合 本人 約25%
 ~
36%
介護人と共に利用する場合 本人
介護者1名
  • 第二種障がい者*1
  • 「療育手帳」に「航空割引・本人」の証明印が捺印されている方
単独で利用する場合 本人
介護人と共に利用する場合 本人のみ

各航空会社・路線により割引率は異なります。
※12歳未満には適用されません。

*1 第一種、第二種の区分は旅客鉄道旅客運賃減額の割引区分と同じです。
*2 知的障がい者は、障がいの程度により単独搭乗ができない場合もあります。

○購入方法
航空券販売窓口に「身体障害者手帳」または「療育手帳」を提示して航空券を購入します。ただし、療育手帳を所持している方は各福祉事務所又は町村長からあらかじめ療育手帳に割引対象者である旨の証明印の押印を受けます。押印がない場合は割引の対象になりません。

※各航空会社で発行されるマイレージカード等に障がい者登録をおこなうことで、以降その提示により割引が適用される例もありますので、詳しくは航空各社へお問い合わせください。

なお、特に心臓機能障がい者については、気圧の変化等もあることから安全を確保するため、あらかじめ「航空機への搭乗に支障がない」旨を記載した医師の診断書が必要となる場合もあります。詳しくは航空各社へ問い合わせてください。

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4. バス運賃の割引

○利用できる方および内容

対象者 乗車券種類 利用形態 割引となる方 割引率
障がい者手帳の交付を受けている方 普通乗車券 単独で利用する場合 本人 50%
介護人と共に利用する場合
本人
介護人1名

*精神障がい者手帳の交付を受けている方は介護人の割引の適用なし

50%
50%

各バス運行事業者・路線(一般路線・高速など)によって割引の内容は異なります。
※精神障がい者手帳の交付を受けている方は、高速バスの割引対象外である場合があります。

○購入方法
上記割引を受けるためには、「身体障害者手帳」または「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」を窓口へ提示することが必要です。

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5. 有料道路の割引

○利用できる方および内容

対象者 割引率
障がい者本人が運転する場合 「身体障害者手帳」の交付を受けているすべての方 50%
(障がい者1名につき1台)
障がい者本人以外の人が運転し、障がい者本人が同乗する場合 「身体障害者手帳」または「療育手帳」(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄が「第1種」)の交付を受けている方

*レンタカー、タクシー、軽トラック、借用自動車等は対象となりません

15歳未満の場合、その保護者が代わって「身体障害者手帳」の交付を受けている場合は身体障がい者本人が乗車していない時には割引の対象とはなりません。

○取得方法
有料道路の割引には事前に市町村福祉担当窓口で登録手続きが必要です(有効期間有り)。

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