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各省庁からのお知らせ

2013年6月6日 / 観光庁

旅行業法第10条に基づく取引額報告の徹底

 観光庁より、取引額報告に関し、未報告の指摘や提出期限を過ぎてからの報告が見受けられるため、本報告の重要性と法令遵守について、周知徹底の依頼がありました。
 取引額報告書は、旅行業法第10条の規定に基づき、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額を毎事業年度100日以内に登録行政庁に報告するとともに、当協会弁済業務規約第4条の2に基づき、支部に報告することとなっております。
 なお、登録行政庁への取引額未報告等に係る違反は、行政処分の対象になるとともに、旅行業法第31条に基づく罰則の適用も規定されますのでご注意ください。

旅行業法第10条に基づく取引額報告の徹底について

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