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各省庁からのお知らせ
2012年12月14日 / 観光庁
旅行業法施行規則の一部改正
地域の観光資源の活用や多様化する観光客のニーズへの対応の観点から、地域独自の魅力を活かした「着地型旅行」の商品提供を促進するため、旅行業法施行規則の一部改正が平成24年12月14日に公布され、平成25年4月1日より施行されます。主な改正内容は以下のとおりです。
1.地域限定旅行業の創設
営業所の存する市町村並びにこれに隣接する市町村等の限定された区域についてのみ、企画旅行、手配旅行等を行うことのできる旅行業の類型として「地域限定旅行業」を創設し、その営業保証金の供託額及び基準資産額の引き下げ(営業保証金の最低額、基準資産額ともに100万円)により、限定された区域のみで旅行業務を行おうとする者の旅行業への参入を容易化する。
2.事前収受金20%制限の撤廃
第3種旅行業者が募集型企画旅行を実施する場合の事前収受金の制限(旅行代金の20%以下)を撤廃し、より取り扱いやすくする。
3.スケジュール
公布:平成24年12月14日
施行:平成25年4月1日
・旅行業法施行規則の一部改正について / 観光庁ホームページ
・旅行業法施行規則の一部改正 平成25年4月1日施行 (新旧対照表)
関連
・標準旅行業約款の一部改正 平成25年4月1日施行 (平成25年1月24日 告示)