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各省庁からのお知らせ
2011年6月6日 / ANTA
旅行業務に関する取引の公正について
観光庁より当協会に対し、平成23年6月6日付で通達が発出され、一部の旅行業者が実施する募集型企画旅行による「ツアーバス」商品において、財務当局等への届出・供託をせず「回数券」を発行する行為は、資金決済法に基づく前払式証票の無登録発行に当たります。
同庁では、当該行為が同法に抵触することはもとより、旅行業界全体の信用を失墜するものであるとし、また、一般乗合旅客自動車運送事業者によるバス回数乗車券の販売との誤認を旅行者に生じさせ、旅行者保護の観点からも不適切であることから、この事実があれば直ちに是正するとともに、旅行業務の適正な運営の確保に万全を期すよう、所属会員への周知徹底方が要請されました。
- 旅行業務に関する取引の公正について
/観光庁(通達)