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2011年6月23日 / (社) 静岡県観光協会

観光交流緊急対策事業(貸切バス利用事業)支援金制度

(社) 静岡県観光協会では、東日本大震災等の影響を受けて停滞している静岡県の観光交流を促進するため、平成23年6月25日より、観光交流緊急対策事業として支援金制度を実施しています。
制度概要は、静岡県内に1泊以上宿泊する旅行者15名以上で、県内に所在する2か所以上の観光施設を利用する団体旅行を対象に、貸切バス1台当たり静岡県内1泊3万円(2泊6万円を上限)が交付されます。
支援金は事前申請により審査決定されたものに交付されます。 制度の詳細及び申請様式は上記リンクをご参照ください。

【支援事業の対象】

  • 対象事業者:旅行会社(旅行業法第3条の登録を受けている旅行会社)
  • 対象事業:行程の一部に貸切バスを利用する旅行で、次の要件をすべて満たすもの
  1. 道路運送法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を静岡県内を営業区域として経営する者が有する貸切バスを利用するもの
  2. 静岡県内に1泊以上宿泊する15名以上の団体旅行
  3. 静岡県内に所在する2か所以上の観光施設を、有料入場、飲食、土産品等物品購入など、観光施設にとって経済効果のある形態で利用するもの(トイレ休憩のみの利用は不可)
  4. 「富士山静岡空港利用促進事業(貸切バス利用事業)」の支援対象となるものでないこと。
  • 対象期間:平成23年6月25日から平成23年12月31日
    (ただし予算が無くなり次第終了。予算規模は2280万円。760台・泊分)

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