2008年6月27日 / ANTA
国土交通省より「旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項の規定に基づく事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成13年国土交通省告示第1675号)で定められた運転時間を遵守するための目安として、乗務距離による交替運転者の配置の指針が試行的に定められたことについて、当協会への周知依頼がありました。
本指針の詳細については、記リンクをご参照ください。
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