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2014年11月4日 / 観光庁

インドネシア、フィリピン、ベトナムを対象とする指定旅行社経由一次観光ビザ発給制度の新設

 観光庁より10月1日付でインドネシア、フィリピン、ベトナム国民に対するビザの大幅緩和について、周知の依頼がなされたところですが、このたび、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3カ国を対象とし、現地の指定旅行会社の実施するパッケージツアー参加者の観光目的の一次ビザを極めて簡単な申請で取得できる制度が11月中に開始される運びとなったことについて、下記の内容の周知依頼がなされました。 
 この制度を活用できる旅行会社は以下の要件を満たすことが必要となります。

(1)当該国における法令等により、海外旅行の取扱を許可されていること。

(2)次のいずれかに該当すること。
 1.海外旅行を取り扱う現地の旅行会社として3年以上の営業実績を有し、日本への短期滞在での業務実績(過去1年間の日本への取扱が概ね50名以上)があること。

 2.海外旅行を取り扱う現地の旅行会社であって、日本にある本社・親会社が、日本の旅行業法に基づく第1種旅行業者として登録を受けており、かつ、当該会社が日本で3年以上の海外旅行の取扱実績があること。

(3)日本側旅行会社(旅行業法に基づく登録があること)との間で、訪日パッケージツアーの手配に関する包括的な契約を結んでいること。

((2)2.に該当する際には、日本にある本社・親会社と現地旅行会社の関係が書面で立証されればこの限りにあらず。)

(4)海外へのパッケージツアーを企画、募集、実施、販売をしていること。

 この新設された制度を活用することにより、当該3カ国の指定旅行会社の実施するパッケージツアー参加者はこれまでより飛躍的に簡便な手続で観光目的の一次ビザが発給されることとなり、訪日観光旅行がより身近なものとなるため、一層の訪日旅行の増加が期待されるところです。
 当該3カ国における本制度の運用の成功のためには、当該国における指定旅行会社の登録が多数行われることが重要です。つきましては、貴協会傘下会員に対し、上記制度をご周知いただくことともに、下記事項につきお願いをいたしたく存じます。

(1)本制度の活用をはかる趣旨から、積極的に現地旅行会社との提携を行っていただくこと。

(2)本邦資本による現地法人会社の設立や事業内容の拡大(現地における来訪日本人接遇を主目的とすることから、当地からの日本への旅行者の誘致等、つまりインバウンド事業の実施)をご検討いただくこと。

  なお、現地旅行会社により提出される日本側提携旅行会社の一覧に掲載された事業者に対しては、観光庁より別添の届出書をお送りさせていただきますので、対応方よろしくお願い申し上げます。

インドネシア、フィリピン、ベトナムを対象とする指定旅行社経由一次観光ビザ発給制度の新設について(平成26年11月4日付観国観第87-2号)

(ご参考)
インドネシア、フィリピン、ベトナム国民に対するビザの大幅緩和の概要(外務省報道発表)

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