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各省庁からのお知らせ
2014年4月21日 / 観光庁
標準旅行業約款の一部改正
観光庁より平成26年4月21日付で標準旅行業約款の改正(以下「新旅行業約款」という。)が告示され、平成26年7月1日から施行されることになりました。改正内容等につきましては下記のとおりとなります。
1.約款の改正を行う事項
・「旅行開始後」の定義の明確化
・暴力団排除条項の新設
※それぞれの詳細については、下記の概要をご確認ください。
2.標準旅行業約款を使用する旅行業者が行う移行措置
・新旅行業約款の掲示または備え置き
平成26年6月30日までに新旅行業約款を準備し、7月1日より営業所に掲示または備え置くこととなります。また、インターネットのホームページに標準旅行業約款を掲示している場合には、併せて7月1日より新旅行業約款を掲示するよう準備することとなります。
・登録行政庁への変更届出(平成26年7月1日~30日)
平成26年7月1日から7月30日までに登録行政庁へ別記様式「変更届出書」1通を登録行政庁あてに提出となります。
(第1種は観光庁観光産業課、第2種・第3種・地域限定は登録認可を受けている都道府県の観光主管課が提出先となります。)
なお、当協会では、閲覧用の新旅行業約款(冊子)及び変更届出書を機関誌ANTANEWS5・6月号に同封(1社につき1部)して、5月上旬に会員へ配布予定です。
3.関係通達等
・改正標準旅行業約款について(平成26年4月21日 観観産第35号)
・標準旅行業約款の一部改正について(概要)
・約款改正新旧対照表
・別記様式「旅行業約款変更届出書」
・標準旅行業約款 / 標準旅行業約款
(平成26年7月1日 改正版)