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各省庁からのお知らせ

2014年4月3日 / 国税庁

「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲の拡大

 国税庁より、「所得税法等の一部を改正する法律」により、印紙税法の一部が改正され、「金銭又は有価証券の受取書」については、従来は記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされておりますが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることについて、周知の依頼がありました。
 なお、「金銭又は有価証券の受取書」とは、金銭又は有価証券を受領した者が、その受領事実を証明するために作成し、相手方に交付する証拠証書をいいます。
 したがって、「領収証」、「領収書」や「レシート」はもちろんのこと、金銭又は有価証券の受領事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相殺」、「了」などと記入したもの、さらには、「お買上票」などと称するもので、その作成の目的が金銭又は有価証券の事実を証明するために作成するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。
 印紙税に関する不明な点等につきましては、最寄りの税務署(電話相談センター)へ問合せのほど、お願いいたします。

平成26年4月1日以降、「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されています(国税庁ホームページ)

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