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各省庁からのお知らせ

2014年3月7日 / 消防庁・観光庁

ホテル・旅館に対する「表示制度」が平成26年4月1日より開始します

 消防庁では、平成24年5月に広島県福山市内で発生したホテル火災を受け、平成15年9月末日をもって廃止された「防火基準適合表示制度」の仕組みを再構築した「防火対象物に係る表示制度」の運用を平成26年4月1日より開始し、同年8月1日から表示マークの掲出及び使用を開始されます。
 今回 本制度では、ホテル・旅館等の関係者(以下「関係者」)からの申請により、消防長または消防署長が、その申請に係る防火対象物が表示基準に適合していると認める場合には、関係者に対して表示マークを交付し、交付を受けた関係者は、当該防火対象物に表示マークを掲出するとともに、ホームページ等において電子データの表示マークを使用することができることとなります。

ホテル・旅館等に対する「表示制度」が開始されます。(消防庁リーフレット)

 なお、本制度は関係者が任意で申請し、審査を受けるものであり、ホテル・旅館に当該表示マークの掲出が無い場合であっても、所要の表示基準に適合していることがあり得ます。
 各旅行業者が旅行商品の造成や旅行者からの依頼に基づいて宿泊施設等の選定を行う際、これまでの防火・防災の観点から採用している基準等も引き続き活用するなど、当該表示の有無のみをもって選定の判断を行わないよう、観光庁より周知徹底の依頼がありました。
 また、本制度の対象とならない2階以下または収容人員30人未満のホテル・旅館等の関係者から、「表示制度対象外施設」であることの通知の交付申請があった場合には、消防長通知「防火対象物に係る表示制度の実施細目等について」に基づき、消防長等が当該施設が表示基準に適合していることを確認したうえで、「表示制度対象外施設通知」を交付されます。

防火対象物に係る表示制度の実施に係る取扱いについて(平成26年1月29日付観観産第515号)

 消防庁では、本表示制度の実施に伴い、従来運用されていた「旅館ホテル防火安全対策連絡協議会における了解事項」の運用について、観光庁をつうじて周知の依頼がありました。
 主な内容は、1.消防法令に適合している旨の通知書の交付、2.旅行関係者からの紹介に対する対応、3.関係行政機関との連絡協議、4.各都道府県における関係行政機関の連絡調整について、それぞれの運用について述べられており、詳細は、下記のリンク先よりご確認ください。

防火対象物に係る表示制度の実施に伴う「旅館ホテル防火安全対策連絡協議会における了解事項」の運用について(平成26年3月7日付消防予第60号)

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