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平成23年9月21日

東京電力(株)による福島原発事故の本賠償について

 平成23年9月21日付の東京電力(株)のプレスリリース(下記リンク参照)において、「福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故による法人および個人事業主の方々が被った損害に対する本賠償」について発表されました。

 このプレスリリースによると、観光業(旅行業を含む)の風評被害に対する賠償対象者については、(1)主として観光客を対象として営業を行う福島県(避難等対象区域外)・栃木県・茨城県・群馬県の4県に事業所が存在する事業者、(2)(左記の4県以外は)観光業を営む事業所を有する事業者で、平成23年3月11日現在で外国人観光客の予約があった者、本件事故により外国人観光客の解約(平成23年5月末までの解約に限る)があった者としています。


 「賠償請求書類」の入手については、下記の福島原子力補償相談室コールセンターにて9月27日から発送及び受付が開始されます。「賠償請求書類」の種類については、上記(1)の対象者はNo.5、(2)の対象者はNo.6となります。(「別紙1-1」)
 また、「別紙2」に賠償基準の算定式及び必要書類等が示されております。
 現在、「初回請求」の申請期限は定められておりませんが、早めの提出が望ましいと思われます。
 なお、賠償に係る問合せは、東京電力㈱福島原子力補償相談室までご照会くださるようお願い致します。

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