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各行政庁等からのお知らせ

平成24年10月31日 / 国土交通省・観光庁

「高速ツアーバス」及び「会員制高速バス」の定義等について

 先般、国土交通省・観光庁より通達「高速ツアーバス等の高速乗合バスへの早期移行について」(平成24年7月31日付 国自旅第238号、観観産第188号)が発出されたところですが、このほど、通達「高速ツアーバス及び会員制高速バスの定義等について」が発出されましたので、対応に遺漏のないようお取り計らいください。

 なお、本通達では、高速道路を経由しない運行など、「高速ツアーバス」又は「会員制高速バス」の定義に該当しない場合であっても、乗合バス類似行為と認められる場合については、従来のとおり乗合バスへの移行指導又は道路運送法第21条に基づく乗合旅客の運送の許可の取得指導の対象となり、この定義等については、今後の募集型企画旅行商品の販売状況等を踏まえ、乗合バス類似行為の防止の観点から、適時適切に見直すこととしている旨が申し添えられています。

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