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各行政庁等からのお知らせ
平成24年8月10日 / 観光庁
「高速ツアーバス等を企画・実施する旅行業者が旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者と締結した契約の内容に係る重要な事項について」(平成24年6月29日付 観観産第132号)」の解釈について
高速ツアーバスの事故を受け、観光庁の通達「高速ツアーバス等を企画・実施する旅行業者が旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者と締結した契約内容に係る重要な事項」(平成24年6月29日付け観観産第132号)が発出されたところですが、観光庁より以下のとおり同通達の解釈が示されました。
〇「高速ツアーバス等を用いた企画旅行とは、貸切バスを用いた企画旅行と解釈する。」
なお、本年7月20日より、貸切バスを用いた企画旅行及び手配旅行に係る運送契約について、運送申込書の作成と運送引受書の保存(保存期間は運行の終了日から3年間)が必要となりましたので、ご注意ください。
- 観光庁通達「高速ツアーバス等を企画・実施する旅行業者が旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者と締結した契約の内容に係る重要な事項について」(平成24年6月29日 観観産第132号)
/観光庁
- 高速ツアーバスに係る「運送申込書/運送引受書・乗車券」の記入例
(観光庁通達 平成24年 観観産第132号関係)/観光庁
- 高速ツアーバスに係る「運送申込書/運送引受書・乗車券」(エクセル形式)
/観光庁