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各行政庁等からのお知らせ
平成24年2月29日 / 観光庁
登録行政庁への「取引額報告書」提出の徹底
観光庁観光産業課より、営業保証金(旅行業協会の保証社員にあっては弁済業務保証金分担金)の額の算定前提となる前事業年度の「取引額報告書」について、登録行政庁へ未提出となる旅行業者が散見されることから、同報告書提出の周知徹底方が依頼されました。
「取引額報告書」は、旅行業法第10条に基づき、毎事業年度終了後100日以内に登録行政庁へ報告することが義務付けられております。また、ANTA正会員については、登録行政庁へ提出するとともに、当協会弁済業務規約に基づき、所属支部へ報告することとなっております。
なお、登録行政庁に同報告がない場合、または虚偽の報告をした場合は、旅行業法第31条に基づく罰則の適用も規定されておりますので、会員の皆様におかれては、同報告の提出徹底を十分ご留意くださいますようお願い致します。