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各行政庁等からのお知らせ
平成23年8月22日 / 中小企業庁
中小企業向け震災関連融資制度における国の利子補給制度の取扱開始
中小企業庁より、東日本大震災によって特に甚大な被害を受けた下記の対象事業者が公的金融機関(日本政策金融公庫・商工中金)から事業資金を借り入れる場合、国が利子補給を行い、実質ゼロ金利となる措置について、取扱金融機関で受付が開始された旨の連絡がありました。詳細は、下記リンクをご参照ください。
【対象事業者】
- 地震又は津波により事業所等が全壊又は流失した方であって、市町村等が発行する罹災証明書等の発行を受けた方。
- 原子力災害対策特別措置法の緊急事態応急対策を実施すべき区域内に事業所を有している方。