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各行政庁等からのお知らせ

平成23年6月21日 / 観光庁

旅行業取扱実績等報告の調査実施の取りやめについて

例年この時期に旅行業法第26条に基づき「旅行業取扱実績等報告書」が実施されていたところですが、観光庁より同調査は終了とする旨の通知がありましたので、ご連絡いたします。

※なお、行政庁提出の類似する名称の報告書類として旅行業法第10条(保証金関係)に基づく「取引額報告書(100日報告)」というものがありますが、こちらは、引き続き、事業年度終了の日の翌日から100日以内に提出が必要なものです。混同されないようご注意ください。

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