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各行政庁等からのお知らせ
平成23年3月23日 / 中小企業庁(周知依頼)
景気対応緊急保証制度(セーフティネット保証5号)の利用期限の延長
中小企業庁では、東北地方太平洋沖地震などによる影響を踏まえ、景気対応緊急保証制度のセーフティネット保証(5号)について、当初の利用期限である平成23年3月末から、緊急避難的に平成23年9月末まで延長されることとなりました。
緊急保証制度は、特に業況の悪い業種に属し、かつ、売上高が一定程度以上減少している中小企業者に対して、信用保証協会の保証により金融機関の一般保証とは別枠で政府系金融機関等からの融資が受けられます。旅行業及び旅行業代理業は、指定業種の産業分類中分類番号83の「その他の生活関連」に該当しており、また、中小企業者の定義においては、旅行業はサービス業に分類され、従業員100名以下、資本金5000万円以下と規定されています。
保証内容は、金融機関等から一般保証とは別枠で、保証限度額は無担保が8千万円、有担保が2億円までの融資が、原則として受けられ、信用保証協会が100%保証(責任共有制度の対象外)するとともに、保証期間は10年以内(据置期間は2年以内)、保証料率は0.8%以下となります。
対象となる中小企業者は、売上高等に係る基準として、以下の(1)または(2)の要件を満たし、その旨を市区町村長により認定を受ける必要があります。
- 最近3か月の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること。
- 平成23年東北地方太平洋沖地震の発生後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含 む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
手続きの流れは、対象となる中小企業者の本店(個人事業主は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書を提出し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資の申し込みを行います。
詳細については中小企業庁のホームページをご参照ください。