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各行政庁等からのお知らせ
平成23年3月23日 / 観光庁(周知依頼)
東北地方太平洋沖地震の被災地域における旅行業の登録の有効期間の延長について
観光庁より、平成23年3月23日官報告示にて、東北地方太平洋沖地震の被災により災害救助法が適用された区域を基本として、以下の地域内に主たる営業所を有する旅行業者を対象に、旅行業の登録の有効期間が延長される旨の周知依頼がありました。
対象となる有効期間は、平成23年3月11日以前に登録を受け、その登録の有効期間が同日以後に満了する旅行業者に限り、平成23年8月31日まで延長されます。
【対象地域及び対象者】
- 岩手県、宮城県、福島県及び茨城県の全域
- 青森県、栃木県、千葉県、新潟県及び長野県の区域のうち災害救助法が適用された市町村の区域
詳細については、国土交通省・観光庁のプレスリリースをご参照ください。