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平成23年3月18日 / 厚生労働省(周知依頼)

東北地方太平洋沖地震被害に伴う雇用調整助成金の利用について

厚生労働省では、東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合に雇用調整助成金が利用できる旨を告知しています。
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む。)は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、当該休業等に係る休業手当相当額等の一部(中小企業で原則8割)を助成する制度です。
この助成金は、東北地方太平洋沖地震被害に伴う「経済上の理由」で事業活動が縮小した場合についても利用することができます。また、この場合、雇用の維持に取り組む事業主の皆様をより迅速に支援できるよう、支給要件の緩和も行っています。
なお、東北地方太平洋沖地震を直接的な理由(避難勧告・避難指示など法令上の制限を理由とするもの等)とした事業活動の縮小については、「経済上の理由」に該当しないため、本助成金の対象になりません。
主な支給要件として、

  1. 最近3か月の生産量、売上高等がその直前の3か月又は前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険適用事業所の事業主が対象となります。
  2. 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合、今回の地震に伴う経済上の理由により最近1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少していれば対象となります。

また、休業等を実施する場合、都道府県労働局又はハローワークに事前にその計画を届け出る必要がありますので、本助成金を受給しようとする場合は、労働局又はハローワークにお問い合わせください。なお、平成23年6月16日までの間については、災害後1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少する見込みの事業所も対象となり、また同日までの間に提出された計画届については、事前に届け出たものとして取り扱われます。
詳細は下記の厚生労働省のホームページをご参照ください。

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