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各行政庁等からのお知らせ

平成23年2月3日 / 外務省・観光庁

医療滞在ビザに係る身元保証機関の登録基準の策定について

平成23年1月、外国人患者の受入環境を整備するため、病院・診療所の指示による行為を目的に渡航する患者等(同伴者を含む)に対する「医療滞在ビザ」が創設されました。
医療滞在ビザの発給時には、登録された旅行会社及び医療コーディネーター等が身元保証機関として患者の身元保証を行うこととなっており、今般、外務省及び観光庁により、旅行会社に関する身元保証機関の登録基準等が策定されたところです。
医療滞在ビザの内容については、以下の各項目をそれぞれ必要に応じて、(1)6ヶ月まで滞在可能、(2)数次査証を発給、(3)3年まで有効、(4)同伴者も可能(患者との親戚関係を問わない)としています。
また、身元保証機関の主な登録要件については、(1)旅行業法第六条の四第一項に規定する旅行会社であること、(2)過去1年間に継続した外国人患者等の国内医療機関への受入業務の実績があること、(3)国内医療機関との提携があること、(4)業務に必要な言語能力を有する職員を配置できる体制であること、(5)緊急事態発生時に対応できる体制があること等としています。
なお、登録申請は、観光庁国際観光政策課に対して、必要書類として申請書のほか、受入業務取扱実績総括表、緊急時支援体制、確約書、(外国人旅行者の不法入国・不法残留等に関与していない旨の)申告書を提出し、その後、必要に応じて、記入内容の説明、補足資料の持参を行うこととなります。
本件に関する詳細は下記の観光庁ホームページをご参照ください。

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