一般社団法人 全国旅行業協会(All Nippon Travel Agents Association)

会員向け情報

各行政庁等からのお知らせ

平成21年1月12日 / 観光庁(周知依頼)

米国電子渡航認証システム(ESTA:エスタ)の導入について

平成21年1月12日より、米国(ハワイを含む)へ飛行機または船で入国する場合、入国制度が大きく変更され、全ての渡航者に対し、搭乗または乗船する前に電子渡航認証の取得が義務付けられましたので、ご注意ください。

米国政府は、本年8月1日以降、日本を含む短期滞在査証免除対象国(欧州諸国等27か国)の国民が、観光、短期商用等の90日以内の短期滞在目的の査証免除対象者として米国に渡航しようとする場合、事前にインターネットを通じて、これまで米国入国に際して提出していた出入国カード(I-94W)と同じく、渡航者の名前、生年月日、性別、パスポート情報、渡航情報など身分事項に関する情報等、いくつかの質問に対し、はい・いいえ形式の回答することにより、米国当局に通報し、査証免除で渡航できるか否かチェックを受けるシステム(電子渡航認証システム:Electronic System for Travel Authorization、以下「ESTA」。)を導入します。

当面は、任意による申請を勧奨されますが、平成21年1月12日以降は、渡航の必要条件となります。
ESTAは、一度認証されると2年間(ただし、2年以内にパスポートの期限が切れる場合は、パスポートの有効期限日まで)有効となり、その期間内は査証免除の対象となる渡航であれば、何度でも米国への渡航が可能です。
ESTAの申請は、専用のウェブサイト(https://esta.cbp.dhs.gov/)より行い、回答は即座になされます。ESTA申請料金は無料です。(10月15日より日本語版も稼動しております。)
申請は米国入国時に記入するI-94Wの設問とほぼ同じものをオンラインで入力します。入力データはCBPのデータベースに照会され、「承認、保留、拒否」の3種類から1つの回答を受け取ります。

申請に対する回答は、大概即座になされ、「承認」された場合は、ESTA取得となり無査証で渡米が可能です。ただし、米国への入国が認められることを証明するものではなく、あくまで、入国の最終決定は、入国地で移民審査官が行います。
ESTA有効期間中の旅券の氏名変更や新しい旅券を取得した場合は、ESTAの再取得となり、日程や訪問地などの変更についてはESTAのアップデート(更新)することとなります。

もし、「保留」の回答を受けた場合は、72時間以内に回答がなされますので、再度ESTAにアクセスし、最終回答を得る必要があります。

また、「拒否」された場合は、米国大使館・総領事館で査証申請を行う必要があります。

ただし、いずれの回答にも申請番号が付与されるので、変更や訂正が必要な場合に備え、回答画面を印刷する等して番号を控える必要があります。

平成21年1月12日以降、同システムを通じて電子渡航認証を受けることが義務づけられた後は、渡航72時間前までにESTA申請を行う必要があり、仮に認証が拒否される場合には、最寄りの米国大使館等で査証を取得していない限り、航空機等への搭乗や入国を拒否されます。

なお、ESTA申請が義務化される平成21年1月11日までは、I-94Wの記入、提出が必要です。

米国入国に際し、査証が必要となる方(就労や留学など、短期観光・商用以外の目的で渡米する方、及び査証免除の対象となっていない国籍の方)はESTAの取得は不要です。
グアム(15日以内)、サイパンに渡航する場合、陸路で米国に入国する場合もESTAの取得は不要です。

米国へ渡航予定のある旅行者に対して、余裕もってESTAに申請し電子渡航認証を受けるよう注意方をお願いします。

本件に関する詳細及び最新情報につきましては、下記のHPをご参照ください。

一般社団法人 全国旅行業協会
〒107-0052
東京都港区赤坂4丁目2-19 SHASTA・EASTビル3階
TEL. 03-6277-8310(代表)/FAX. 03-6277-8331

Access Map

Copyright © ALL NIPPON TRAVEL AGENTS ASSOCIATION All Rights Reserved.