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各行政庁等からのお知らせ

平成20年12月15日 / 観光庁観光産業課

包括旅行チャーターの取り扱いについて

国土交通省航空局より観光庁を通じて、今般、国際旅客を対象とする地上部分におけるツアー等とチャーター便による航空運送を組み合わせた包括旅行チャーター(以下「ITC」)について、平成20年12月11日付け国空国第2264号・国空事第787号により一部改正がなされ、その実績を踏まえ、利用者利便の確保等の観点から、今後外国航空企業及び本邦航空企業の行う日本始発のITCについては、下記(リンク参照)により取り扱うこととし、外国始発のITCについても、原則として下記(リンク参照)に準じて取り扱うこととするが、相互主義の原則に照らしても適切な場合には、ケースバイケースの判断によることとする旨、周知依頼がありました。

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