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各行政庁等からのお知らせ

平成20年9月29日 / 国土交通省(通達)

「既存の通達等の取り扱いについて」

国土交通省より、観光庁設置に伴い「既存の通達等の取り扱いについて」が発出されました。 同通達の主旨は以下のとおりです。

  1. これまで観光部門が発出した通達については、観光庁設置後も効力を有するものであること。
  2. 通達中、権限が国土交通大臣から観光庁長官となるものに係る部分については、 「国土交通大臣」を「観光庁長官」へ読み替える等必要な読み替えを行った上で適用するものであること。
  3. 通達中の観光部門の職名等については、観光庁設置後の職名等とみなすものであること。
  4. 上記2と3に係る改正が必要な箇所については、今後、実質的な改正がある際に観光庁の設置に伴う所要の改正を行うものであること。

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