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平成20年4月9日 / 環境省(周知依頼)

日本国「南極地域の環境の保護に関する法律」に基づく手続きについて

南極旅行を計画している日本人の皆様へ

日本国「南極地域の環境の保護に関する法律」に基づく手続き

日本国は、環境保護に関する南極条約議定書(以下「議定書」という。)の締約国であり、議定書で求められている内容等の実施を担保するため、南極地域の環境の保護に関する法律(平成9年法律第61号。以下「法」という。)を定めています。同法は、日本国民及び日本国の法人並びに日本国内に住所を有する外国人及び日本国内に事務所を有する外国の法人(当該事務所に所属する従業者が当該法人の業務に関し、南極地域活動をし、又は南極地域活動の主宰に関与する場合に限る。)に適用されます。 法第5条第1項に基づき、南極大陸に上陸し、観光、冒険旅行等の活動を行う場合は、当該活動を主宰しようとする者が、環境大臣へ申請し、南極地域に与える影響に係る基準を満たしている旨の確認を原則として事前に受ける必要があります。
http://www.env.go.jp/earth/nankyoku/kankyohogo/houmon/index.html
例外として、日本国以外の議定書締約国において確認に類する許可等の行政処分を受けている者は、前述の確認を受ける必要はありませんが、その者も別途、法第5条第3項に基づき、環境大臣へ事前に届出をする必要があります。
したがいまして、南極大陸に上陸される皆様におかれては、以下のとおり手続きをお願いします。

  • 参加される南極旅行が、いずれかの議定書締約国の確認や許可等の行政処分を受けているか、ご確認下さい。
  • 許可等の行政処分を受けていることが確認できた場合は、記入例に従い、必要な事項を記載し捺印した届出書を、南極地域で活動をする前に直接環境省担当課に郵送又は持参して下さい。
  • 許可等の行政処分を受けていない、又は、行政処分の状況が不明な場合には、環境省担当課にお問い合わせ下さい。

詳しくは上記HPをご参照のうえ、環境省地球環境局 環境保全対策課 南極保全係まで、お問い合わせ下さい。

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