会員向け情報
各省庁からのお知らせ
2015年4月24日 / 観光庁
東日本大震災後の状況を踏まえた福島県への教育旅行の実施(「福島県教育旅行復興事業」に関する周知依頼)
観光庁より、東日本大震災後の状況を踏まえた福島県への教育旅行の実施について、「福島県教育旅行復興事業」に関する周知の依頼がなされました。
平成23年3月11日に発生した東日本大震災及びこれに伴い発生した福島第一、第二原子力発電所の事故等の影響により、福島県への教育旅行の件数は、震災直後の大幅な減少から一定程度の回復が見られるものの、依然として震災前を大きく下回る状況が続いています。
このため、日本政府においては、福島県による観光関連復興支援事業への補助等により、同県への教育旅行の回復に向けた取組を実施しております。
また、観光庁においても、復興庁、文部科学省と連携し、都道府県教育委員会宛に同県への修学旅行の実施について格別のご配慮をいただくよう周知依頼を発出するとともに、地方自治体の教育長会議等において、福島県観光交流局とともに、同県への教育旅行について周知等を行っており、今後とも、 同様の機会を捉えて、継続した働きかけを予定しております。
このような状況の中、このたび、福島県において、同県内での宿泊を伴う教育旅行を実施する県外の学校に対し、その移動に係るバス経費の一部補助を行う「福島県教育旅行復興事業」が創設されました。
今後、福島県への教育旅行を取り扱われる際には本事業について、教育機関に対しご案内いただくとともに、教育機関から福島県への教育旅行に関する相談があった際には、積極的にご対応くださいますよう、よろしくお願いいたします。
・東日本大震災後の状況を踏まえた福島県への教育旅行の実施について(平成27年4月24日付観光庁文書)
(「福島県教育旅行復興事業」の概要)
1.補助の対象団体:福島県外の小学校・中学校・高等学校で、福島県内で宿泊及び教育旅行を実施する団体
※教育旅行とは、修学旅行、林間学校、移動教室、宿泊学習、スキー教室等、学校行事で行う旅行を指します。
※「学校部活動・クラブ活動による合宿団体」、「学校教員以外が児童・生徒を引率する場合」は補助対象外
2.補助の対象バス:一般貸切旅客自動車運送業を登録する事業所のバス等
※宿泊施設による送迎バスなど、費用負担が発生しない場合は補助対象外
3.補助の内容:
ア.東日本大震災以降初めて福島県で宿泊を伴う教育旅行を実施する学校
→バス1台当たり経費の2分の1又は上限5万円を補助 (1学校当たり上限20万円)
※ただし、参加人数が10名未満の場合は2万5千円が上限となります。
イ.上記アに該当しない学校で、福島県で宿泊を伴う教育旅行を実施し、か つ震災以降福島県が推進する教育素材を1つ以上行程に取り入れた学校(教育素材の詳細につきましては下記リンクよりご確認ください。)
→バス1台当たり経費の2分の1又は上限2万5千円を補助(1学校当たり上限10万円)
※ただし、参加人数が10名未満の場合は1万2,500円が上限となります。
4.補助対象期間: 平成27年4月1日(水)~平成28年3月31日(木)までに実施し終了するもの
※平成27年4月1日~平成28年3月31日に実施するもの」とありますが、本件につきましては、当該期間内に実施されるものであれば、これから申し込 みをされるものに限らず、すでに催行が決定しているものに関しましても補助の対象となります。
※実施日を問わず申請の受付は先着順とし、期間内であっても予算がなくなり次第終了となります。
5.申請手続き: 申請書類等は、福島県観光交流課のホームページよりダウンロードし、指定日までに提出してください。申請書類の郵送を希望される場合には、以下の問合せ先へご連絡ください。
6.問合先 :福島県観光交流局 観光交流課
〒960-8760 福島県福島市杉妻町2-16(西庁舎10階)
TEL:024-521-7398 FAX:024-521-7888 e-mail:tourism@pref.fukushima.lg.jp
・福島県内で宿泊を伴う教育旅行を実施する県外の学校へ、バス経費の一部 を補助します(福島県ホームページ)