苦情相談
全国旅行業協会(ANTA)は旅行業法「第45条(苦情の解決)」に定める範囲において「苦情解決業務」を行っております。
なお、当協会が受付できる苦情は、「旅行会社」を利用した場合に限ります。(ホテル・旅館等の宿泊機関や航空会社・鉄道等の運送機関に直接申し込んだ場合や、旅行会社による旅行業務以外の取引については受付できません。)
また、当協会が行う苦情相談業務とは「中立的立場で事実関係を解明し、適切な助言を行い、苦情解決を側面から支援する」ことにあります。
苦情相談フローチャート
旅行会社の「旅行業協会への所属の有無」、協会所属の場合は「所属する旅行業協会(ANTAまたはJATA)」により苦情相談の問合先が異なります。
旅行会社の「旅行業登録番号」をお調べください。
旅行業登録番号は、旅行会社のパンフレットやホームページ、旅行契約時の「契約書面」などに記載されております。
(例:観光庁長官登録 XXXX号、○○知事登録第2種XXXX号など)
なお、登録番号がわからない場合は、会社名等で登録番号を検索(STEP2)してください。
旅行業協会の所属有無、所属する旅行業協会をお調べください。
なお、パックツアーである場合は、パンフレット類にも所属する旅行業協会が記載されています。(協会に所属する場合)

関連リンク
当協会への苦情相談について
当協会に旅行取引に関するご相談をされる際は、まず、上記のフローチャートで問合先を確認してください。
【お問合先】当協会(ANTA)の本部及び支部一覧