社団法人 全国旅行業協会(All Nippon Travel Agents Association)

旅行業法関係法規・通達に関する掲載履歴

平成24年2月20日

民法の一部改正に伴う旅行業法第6条第4号の改正について

民法の一部改正に伴い、旅行業法第6条第4号が改正され、平成24年4月1日より施行されます。

[ご参考]
1.背景
 民法(明治29年法律第89号)上、未成年者の法定代理人は親権者(父母)であり、親権者がいない場合等は未成年後見人が選任される(第818条第1項、第838条)。
 この未成年後見人については現在、1人でなければならないとされており(第842条)、その役割は未成年者の身上監護に重点が置かれていることから,法人を未成年後見人に選任することができないものと解されている。
 しかし、例えば児童福祉施設に入所している児童について未成年後見人が選任されても、当該児童の直接の身上監護は当該施設において行われるため、未成年後見人による監護は当該施設との意見交換等の間接的なものにとどまり、日常的には財産に関する権限行使が主な職務になると考えられることなどから、法人が未成年後見人の職務を行うことが不適当であるとは一般的に言えない。
 そこで、未成年後見人の選択肢を広げるという観点から、このたびの民法改正において第842条が削除されるとともに、第840条第3項が新設され、法人を未成年後見人に選任することができるようにすることとしている。

2.概要
 民法の改正により、法人を未成年後見人に選任できるようになることから、個別法に規定されている各事業の欠格要件について、未成年者であって、その法定代理人が法人である場合に、その役員が欠格要件に該当することを追加することとする

平成23年6月6日

旅行業務に関する取引の公正について

観光庁より当協会に対し、平成23年6月6日付で通達が発出され、一部の旅行業者が実施する募集型企画旅行による「ツアーバス」商品において、財務当局等への届出・供託をせず「回数券」を発行する行為は、資金決済法に基づく前払式証票の無登録発行に当たります。

同庁では、当該行為が同法に抵触することはもとより、旅行業界全体の信用を失墜するものであるとし、また、一般乗合旅客自動車運送事業者によるバス回数乗車券の販売との誤認を旅行者に生じさせ、旅行者保護の観点からも不適切であることから、この事実があれば直ちに是正するとともに、旅行業務の適正な運営の確保に万全を期すよう、所属会員への周知徹底方が要請されました。

平成22年9月3日

我が国企業関係者による北方領土への渡航について

観光庁長官より当協会会長宛に、先般の日本人観光客が国内の旅行業者の手配により北方領土へ訪問した事実を受け、「我が国企業関係者による北方領土への渡航について」(平成22年9月3日付 観観産第310号)が発出され、観光目的等での北方四島への旅行手配を厳に慎むよう周知徹底方が依頼されました。

平成22年3月31日

旅行業者が行うツアー登山の安全確保について

観光庁は、平成22年3月31日付で、旅行業者が行うツアー登山の安全確保について、通達を発出しました。
この通達は、昨年7月に北海道トムラウシ山において、旅行業者が実施したツアー登山に参加した旅行者7名と山岳ガイド1名が死亡する遭難事故の発生を受けて発出されたもので、観光庁設置の「ツアー登山安全対策連絡会議」での議論や、(社)日本山岳ガイド協会設置のトムラウシ山遭難事故調査特別委員会の指摘を踏まえ、ツアー登山を実施しているすべての旅行業者に対し、ツアー登山の企画内容、実施体制、管理体制等について総点検を行い、確認の結果、改善すべき事項があった場合は速やかに改善すること、及びツアー登山に参加する旅行者に対してツアー登山に参加する場合の注意点等の周知徹底を要請しています。

平成21年9月1日

消費者庁設置に伴う旅行業法及び関係法規の一部改正について

平成21年9月1日に消費者庁が設置されたことに伴い、旅行業法の一部規定が観光庁と消費者庁の共管となるため、旅行業法、旅行業法施行規則、旅行業法施行令の一部改正がなされました。

また、旅行業法施行規則については、「観光庁単独規定」と「観光庁と消費者庁の共管規定」とに整理され、第二十四条~第二十七条の三、第二十八条の二、第二十九条、第三十条を削除し、内閣府と国土交通省の共同命令として移行し、新たに「旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則(平成21年内閣府令・国土交通省令第1号)」が制定されました。

平成21年7月16日

旅行業法及び関係法令の遵守について

観光庁長官より当協会あてに、今般、旅行業者5社が岡山市所在の市立中学校の修学旅行にあたり独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為について、そのうち3社に対し公正取引委員会による排除措置命令が行われたことを受け、平成11 年の大阪府の府立高等学校及び私立高等学校の修学旅行に関し同委員会より勧告審決の処分を受けていたにもかかわらず、再びこのような事態に至ったことは、旅行業界全体の信用を大きく失墜させるものであることから、再発防止はもちろんのこと、旅行業者においては、旅行業法及び関係法令の遵守による旅行業務の適正な運営確保を遺漏なく万全を期すよう通達がなされました。

平成21年3月31日

旅行業法施行規則の一部改正について

第三種旅行業者における区域限定の国内募集型企画旅行の実施について、実施可能範囲に新たに「半島地域の航路」が追加されました。

平成20年12月11日

包括旅行チャーター(ITC)の取り扱いの一部改正について(国空国第2264号・国空事第787号)

平成20年9月29日

観光庁の設置に伴う「既存の通達等の取り扱いについて」(国総観政第43号)

国土交通省より、観光庁設置に伴い「既存の通達等の取り扱いについて」が発出され、主旨は以下のとおりです。

  1. これまで観光部門が発出した通達については、観光庁設置後も効力を有するものであること。
  2. 通達中、権限が国土交通大臣から観光庁長官となるものに係る部分については、 「国土交通大臣」を「観光庁長官」へ読み替える等必要な読み替えを行った上で適用するものであること。
  3. 通達中の観光部門の職名等については、観光庁設置後の職名等とみなすものであること。
  4. 上記2と3に係る改正が必要な箇所については、今後、実質的な改正がある際に観光庁の設置に伴う所要の改正を行うものであること。

平成20年9月1日

「旅行業登録票」の様式の変更について

平成20年9月1日付で、旅行業法施行規則が一部改正され、平成20年10月1日より「旅行業登録票」(第11~14号)様式に英語併記をすることとされました。
経過措置として、既存の様式はそのまま利用できるものの、今後、更新登録または新規登録される旅行業者は新様式にてご対応ください。
併せて、観光庁より記入例が示されましたので、下記リンクをご参照ください。

平成20年6月30日

航空各社が賦課する燃油サーチャージの旅行取引における取扱いについて(国総観事第121号)

平成20年6月30日

「企画旅行に関する広告の表示基準等について」の一部改正について(国総観事第122号)

平成19年12月17日

旅行業法施行要領の一部改正について

「インターネット取引を利用する旅行業務に関する取扱について」発出等に伴う旅行業法施行要領の一部改正について

平成19年3月12日

旅行業法施行規則等の一部改正について(平成19年3月12日公布・平成19年5月12日施行)

第3種旅行業者による催行区域が限定された募集型企画旅行の実施に関する旅行業法施行規則等の一部改正について

平成17年4月1日

旅行業法及び関係法令類の一部改正

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