社団法人 全国旅行業協会(All Nippon Travel Agents Association)

会員向け情報

ANTAからのお知らせ

平成22年4月1日 / (社)全国旅行業協会(ANTA)

カード型「全旅協統一外務員証」の作成について

当協会では、当協会の正会員に所属する外務員を対象に、プラスチック製カードタイプの「全旅協統一外務員証」の作成を行っております。

このカード外務員証は、券面に当協会「ANTA」のロゴマークが入るとともに、旅行業取扱管理者資格の取得により3種類の色別表示[標準(未取得):ピンク、国内資格:ライトグレー、総合資格:ライトブラウン]がなされた外務員証です。

作成価格は、1会員につき2枚作成まで利用促進価格500円、3枚目以降は通常価格1,500円です。
(※利用促進価格500円でのご提供期間は平成22年4月1日から平成27年3月31日までの5年間です。また、1会員につき2枚まで作成した時点で利用促進価格での作成権利は消滅し、3枚目以降の作成費は通常価格1,500円でのご提供となります。)

本証をお申込みの際は、「カード型「全旅協統一外務員証」の作成について」ページより申請書をダウンロードいただき、各所属支部までご提出ください。

各行政庁等からのお知らせ

平成22年10月27日 / 観光庁(事務連絡)

北海道稚内市における高病原性鳥インフルエンザウイルスの検出について

観光庁より当協会に対し、このたび北海道稚内市大沼で回収されたカモの糞便から、高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N1亜型)が検出されたことを受け、平成22年10月26日付の環境省の公表を踏まえ、会員各位への周知依頼がありました。

鳥インフルエンザ発生に関する風評被害による観光需要への悪影響が懸念されるところですが、鳥インフルエンザのウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられており、日常生活においては、鳥の排泄物等に触れた後には手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要がないことも同時に発表されています。

つきましては、各旅行業者は鳥インフルエンザに関する正確な情報の収集に努め、当該地域周辺を目的とした旅行者または旅行予定者からの問い合わせなどに際しては、環境省等の発表資料も踏まえ、正確に情報提供を図るよう周知方よろしくお願い致します。

平成22年9月3日 / 観光庁(通達)

我が国企業関係者による北方領土への渡航について

観光庁長官より当協会会長宛に、先般の日本人観光客が国内の旅行業者の手配により北方領土へ訪問した事実を受け、「我が国企業関係者による北方領土への渡航について」(平成22年9月3日付 観観産第310号)が発出され、観光目的等での北方四島への旅行手配を厳に慎むよう周知徹底方が依頼されました。

平成22年3月31日 / 観光庁(通達)

旅行業者が行うツアー登山の安全確保について

観光庁は、平成22年3月31日付で、旅行業者が行うツアー登山の安全確保について、通達を発出しました。
この通達は、昨年7月に北海道トムラウシ山において、旅行業者が実施したツアー登山に参加した旅行者7名と山岳ガイド1名が死亡する遭難事故の発生を受けて発出されたもので、観光庁設置の「ツアー登山安全対策連絡会議」での議論や、(社)日本山岳ガイド協会設置のトムラウシ山遭難事故調査特別委員会の指摘を踏まえ、ツアー登山を実施しているすべての旅行業者に対し、ツアー登山の企画内容、実施体制、管理体制等について総点検を行い、確認の結果、改善すべき事項があった場合は速やかに改善すること、及びツアー登山に参加する旅行者に対してツアー登山に参加する場合の注意点等の周知徹底を要請しています。
同通達本文及びツアー登山参加者への注意事項については、下記リンクをご参照ください。

関連 ANTA「ツアー登山運行ガイドライン・コース難易度(コースグレード)及び引率者比率(ガイドレシオ)」(平成21年10月13日作成)/(社)全国旅行業協会(ANTA)
当協会とJATAによる横断的組織「旅行業ツアー登山協議会」が、平成21年3月に公益法人制度改革への対応で解散されたことにより、当協会の経営推進委員会の部会として「全旅協ツアー登山協議会」が設置されました。

これを受け、当協会独自の「ツアー登山運行ガイドライン」の策定が必要となるとともに、平成21年7月の北海道トムラウシ山及び美瑛岳での遭難事故の発生を受けて改定を検討し、第205回常務理事会(H21.11.27開催)で同ガイドラインが承認されました。

「ツアー登山運行ガイドライン・別紙」(ツアー登山の参加者を募集する広告等に関するガイドライン)暫定版 平成22年6月/(社)全国旅行業協会(ANTA)

この追補版は、上記の「ツアー登山運行ガイドライン」と一緒にご使用下さい。 また今後、一層検討を加える過程で、説明内容が変わることがありますので、予めご了承ください。

平成21年7月16日 / 観光庁(通達)

旅行業法及び関係法令の遵守について

観光庁長官より当協会あてに、今般、旅行業者5社が岡山市所在の市立中学校の修学旅行にあたり独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為について、そのうち3社に対し公正取引委員会による排除措置命令が行われたことを受け、平成11 年の大阪府の府立高等学校及び私立高等学校の修学旅行に関し同委員会より勧告審決の処分を受けていたにもかかわらず、再びこのような事態に至ったことは、旅行業界全体の信用を大きく失墜させるものであることから、再発防止はもちろんのこと、旅行業者においては、旅行業法及び関係法令の遵守による旅行業務の適正な運営確保を遺漏なく万全を期すよう通達がなされました。

平成21年12月17日 / (観光庁)

新型インフルエンザに関する注意喚起及び各種要請等の発出について

平成20年12月15日 / 観光庁観光産業課

包括旅行チャーターの取り扱いについて

国土交通省航空局より観光庁を通じて、今般、国際旅客を対象とする地上部分におけるツアー等とチャーター便による航空運送を組み合わせた包括旅行チャーター(以下「ITC」)について、平成20年12月11日付け国空国第2264号・国空事第787号により一部改正がなされ、その実績を踏まえ、利用者利便の確保等の観点から、今後外国航空企業及び本邦航空企業の行う日本始発のITCについては、下記(リンク参照)により取り扱うこととし、外国始発のITCについても、原則として下記(リンク参照)に準じて取り扱うこととするが、相互主義の原則に照らしても適切な場合には、ケースバイケースの判断によることとする旨、周知依頼がありました。

平成20年9月29日 / 国土交通省(通達)

「既存の通達等の取り扱いについて」

国土交通省より、観光庁設置に伴い「既存の通達等の取り扱いについて」が発出されました。 同通達の主旨は以下のとおりです。

  1. これまで観光部門が発出した通達については、観光庁設置後も効力を有するものであること。
  2. 通達中、権限が国土交通大臣から観光庁長官となるものに係る部分については、 「国土交通大臣」を「観光庁長官」へ読み替える等必要な読み替えを行った上で適用するものであること。
  3. 通達中の観光部門の職名等については、観光庁設置後の職名等とみなすものであること。
  4. 上記2と3に係る改正が必要な箇所については、今後、実質的な改正がある際に観光庁の設置に伴う所要の改正を行うものであること。

平成21年10月1日 / 周知

「旅行業登録票」の様式の変更について

平成20年9月1日付で、旅行業法施行規則が一部改正され、平成20年10月1日より「旅行業登録票」(第11~14号)様式に英語併記をすることとされました。
経過措置として、既存の様式はそのまま利用できるものの、今後、更新登録または新規登録される旅行業者は新様式にてご対応ください。
併せて、観光庁より記入例が示されましたので、下記リンクをご参照ください。

平成21年1月12日 / 観光庁(周知依頼)

米国電子渡航認証システム(ESTA:エスタ)の導入について

平成21年1月12日より、米国(ハワイを含む)へ飛行機または船で入国する場合、入国制度が大きく変更され、全ての渡航者に対し、搭乗または乗船する前に電子渡航認証の取得が義務付けられましたので、ご注意ください。

米国政府は、本年8月1日以降、日本を含む短期滞在査証免除対象国(欧州諸国等27か国)の国民が、観光、短期商用等の90日以内の短期滞在目的の査証免除対象者として米国に渡航しようとする場合、事前にインターネットを通じて、これまで米国入国に際して提出していた出入国カード(I-94W)と同じく、渡航者の名前、生年月日、性別、パスポート情報、渡航情報など身分事項に関する情報等、いくつかの質問に対し、はい・いいえ形式の回答することにより、米国当局に通報し、査証免除で渡航できるか否かチェックを受けるシステム(電子渡航認証システム:Electronic System for Travel Authorization、以下「ESTA」。)を導入します。

当面は、任意による申請を勧奨されますが、平成21年1月12日以降は、渡航の必要条件となります。
ESTAは、一度認証されると2年間(ただし、2年以内にパスポートの期限が切れる場合は、パスポートの有効期限日まで)有効となり、その期間内は査証免除の対象となる渡航であれば、何度でも米国への渡航が可能です。
ESTAの申請は、専用のウェブサイト(https://esta.cbp.dhs.gov/)より行い、回答は即座になされます。ESTA申請料金は無料です。(10月15日より日本語版も稼動しております。)
申請は米国入国時に記入するI-94Wの設問とほぼ同じものをオンラインで入力します。入力データはCBPのデータベースに照会され、「承認、保留、拒否」の3種類から1つの回答を受け取ります。

申請に対する回答は、大概即座になされ、「承認」された場合は、ESTA取得となり無査証で渡米が可能です。ただし、米国への入国が認められることを証明するものではなく、あくまで、入国の最終決定は、入国地で移民審査官が行います。
ESTA有効期間中の旅券の氏名変更や新しい旅券を取得した場合は、ESTAの再取得となり、日程や訪問地などの変更についてはESTAのアップデート(更新)することとなります。

もし、「保留」の回答を受けた場合は、72時間以内に回答がなされますので、再度ESTAにアクセスし、最終回答を得る必要があります。

また、「拒否」された場合は、米国大使館・総領事館で査証申請を行う必要があります。

ただし、いずれの回答にも申請番号が付与されるので、変更や訂正が必要な場合に備え、回答画面を印刷する等して番号を控える必要があります。

平成21年1月12日以降、同システムを通じて電子渡航認証を受けることが義務づけられた後は、渡航72時間前までにESTA申請を行う必要があり、仮に認証が拒否される場合には、最寄りの米国大使館等で査証を取得していない限り、航空機等への搭乗や入国を拒否されます。

なお、ESTA申請が義務化される平成21年1月11日までは、I-94Wの記入、提出が必要です。

米国入国に際し、査証が必要となる方(就労や留学など、短期観光・商用以外の目的で渡米する方、及び査証免除の対象となっていない国籍の方)はESTAの取得は不要です。
グアム(15日以内)、サイパンに渡航する場合、陸路で米国に入国する場合もESTAの取得は不要です。

米国へ渡航予定のある旅行者に対して、余裕もってESTAに申請し電子渡航認証を受けるよう注意方をお願いします。

本件に関する詳細及び最新情報につきましては、下記のHPをご参照ください。

平成20年11月20日 / (周知)

出入国記録カード(EDカード)の様式の変更について

法務省は、出入国カード(EDカード)の様式変更について、平成20年11月19日をもって経過措置が終了し、11月20日以降は旧様式のEDカードが使えなくなるとして、注意を呼びかけております。

これは、出入国管理法の施行規則の改正により、外国人の出入国手続の迅速化を図るため、EDカードの様式を改正するものです。

このことについて、インバウンド(外国人による訪日旅行)を取り扱う旅行会社では、新様式への変更について、事前に徹底する必要があるので、十分ご注意されるようお願いします。
詳しくは上記HPをご参照ください。

平成20年8月5日 / 中小企業庁(周知依頼)

原油・原材料価格高騰に係る下請中小企業向け追加対策について

中小企業庁において、昨今の原油・原材料価格高騰対策における中小企業の下請取引の適正化等を図る対策を一層推進するために、8月5日に標記対策が公表されました。 対策の一環として、中小企業庁では、中小企業の立場に立ったきめ細かな相談対応を図るため、8月9日から当面の間、各経済産業局、沖縄総合事務局等において、平日の相談時間の延長及び土曜日の相談の実施を開始しているとのことです。

本件に関する詳細及び相談窓口等は下記リンクをご参照ください。

平成20年7月10日 / 国土交通省(周知依頼)

航空運送契約と国際航空券の取り扱いについて

国土交通省より、昨今eチケット発券後に、これを発券した代理店が、旅行業者から航空運賃を受領していないことを理由に、旅客の承諾なく予約を取り消し、その結果、旅行者が航空会社から搭乗を拒否される、あるいは、当日運賃での搭乗を求められる、という事案が発生し、問題となっていることから、このような事案に対する航空局の考え方が示されるとともに、適切な取り扱いが図られるよう当協会あてに周知依頼がありました。

本件の詳細については、下記リンクをご参照ください。

平成20年6月27日 / 国土交通省(周知依頼)

一般貸切旅客自動車運送事業に係る乗務距離による交替運転者の配置の指針について

国土交通省より「旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項の規定に基づく事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成13年国土交通省告示第1675号)で定められた運転時間を遵守するための目安として、乗務距離による交替運転者の配置の指針が試行的に定められたことについて、当協会への周知依頼がありました。

本指針の詳細については、記リンクをご参照ください。

平成20年6月24日 / 国土交通省(周知依頼)

国際線旅客に対する搭乗ゲートでのパスポートチェックについて

国土交通省より、平成20年7月1日から、全ての国際線搭乗ゲートにおいてパスポートチェックが行われる旨、周知依頼がありました。詳細については、下記リンクの同省HPをご参照ください。

平成20年6月18日 / 国土交通省(周知依頼)

「平成20年岩手・宮城内陸地震に係る風評被害対策」について

国土交通省より、6月14日に岩手県内陸南部を震源として発生した「平成20年岩手・宮城内陸地震」について、風評被害による観光需要への悪影響、被災地やその周辺の地域経済への打撃等を防止する必要があることから、当協会あてに下記(リンク参照のこと)について、対応依頼がありました。

  1. 被災地及びその周辺地域に関する正確な情報の収集に努め、旅行者に対し正確に提供すること。
  2. 今後、被災地及びその周辺地域より、観光風評被害対策に関し、旅行会社に対する説明の場を設けたい等の要請があった場合には協力願うこと。

平成20年5月30日 / 大阪府環境農林水産部環境管理室(周知依頼)

「大阪府生活環境の保全等に関する条例」に基づく流入車規制に係る適合車等標章の交付開始の周知について

大阪府では、同府条例に基づき、平成21年1月より、対策地域での自動車NOx・PM法の排ガス基準を満たさないバス・トラック等の流入車規制を実施します。
大阪府より車種規制適合車及び経過措置対象車に対して、表示を義務付ける適合車等標章(ステッカー)の交付がなされ、車種規制適合車ステッカーについては平成20年6月17日より、経過措置対象車ステッカーについては平成20年9月以降(予定)より、それぞれ請求申請及び交付が開始されます。
本件に関する詳細及び交付申請書類について、下記リンクをご参照ください。

平成20年3月27日 / 国土交通省

新型インフルエンザ対策行動計画について

平成19年12月14日 / 国土交通省(周知依頼)

貸切バスにおける交替運転者の座席の確保等の安全確保の徹底について

平成19年9月12日 / 国土交通省(プレスリリース)

「ニューツーリズム創出・流通促進事業」の実証事業採択

平成20年4月9日 / 環境省(周知依頼)

日本国「南極地域の環境の保護に関する法律」に基づく手続きについて

南極旅行を計画している日本人の皆様へ

日本国「南極地域の環境の保護に関する法律」に基づく手続き

日本国は、環境保護に関する南極条約議定書(以下「議定書」という。)の締約国であり、議定書で求められている内容等の実施を担保するため、南極地域の環境の保護に関する法律(平成9年法律第61号。以下「法」という。)を定めています。同法は、日本国民及び日本国の法人並びに日本国内に住所を有する外国人及び日本国内に事務所を有する外国の法人(当該事務所に所属する従業者が当該法人の業務に関し、南極地域活動をし、又は南極地域活動の主宰に関与する場合に限る。)に適用されます。 法第5条第1項に基づき、南極大陸に上陸し、観光、冒険旅行等の活動を行う場合は、当該活動を主宰しようとする者が、環境大臣へ申請し、南極地域に与える影響に係る基準を満たしている旨の確認を原則として事前に受ける必要があります。
http://www.env.go.jp/earth/nankyoku/kankyohogo/houmon/index.html
例外として、日本国以外の議定書締約国において確認に類する許可等の行政処分を受けている者は、前述の確認を受ける必要はありませんが、その者も別途、法第5条第3項に基づき、環境大臣へ事前に届出をする必要があります。
したがいまして、南極大陸に上陸される皆様におかれては、以下のとおり手続きをお願いします。

  • 参加される南極旅行が、いずれかの議定書締約国の確認や許可等の行政処分を受けているか、ご確認下さい。
  • 許可等の行政処分を受けていることが確認できた場合は、記入例に従い、必要な事項を記載し捺印した届出書を、南極地域で活動をする前に直接環境省担当課に郵送又は持参して下さい。
  • 許可等の行政処分を受けていない、又は、行政処分の状況が不明な場合には、環境省担当課にお問い合わせ下さい。

詳しくは上記HPをご参照のうえ、環境省地球環境局 環境保全対策課 南極保全係まで、お問い合わせ下さい。

平成20年4月1日 / 経済産業省

キャビアの日本への持ち込みについて

ワシントン条約により平成20年4月1日よりキャビアの国内持込が250g以下から125g以下となりました。

平成20年2月6日 / 内閣府

平成20年度「消費者月間」のお知らせ

各団体等からのお知らせ

平成20年11月17日 / 定期航空協会(周知依頼)

航空機非常口座席への搭乗に係る安全上の基準の見直しについて(国土交通省「運航規程審査要領細則(通達)」の発出)

これまで航空機機内の非常口座席への搭乗について、一程度の着席制限及び非常口座席に搭乗した旅客に対して緊急脱出時の協力要請等を各会社規定で運用を行ってまいりましたが、国土交通省から、国内線国際線共通で本邦内の全ての航空会社を対象に、新たな安全基準として、「運航規程審査要領細則(通達)」が発出(2009年4月1日より施行)され、これにより、各社ごとのルールの相違点がなくなることで、同一基準の案内ができるようになるとともに、緊急脱出時の援助者を事前に確保することで、より一層、安全性を向上させることができるようになります。

なお、新たな安全基準には、これまで航空会社が行ってきた運用のほかに、新たな項目が数点盛り込まれ、着席可能旅客の制限が拡大されます。

<主な制限>

  1. 15歳未満の旅客[新規]
  2. 配慮を要する旅客[拡大](従来の歩行障害・困難、視覚障害、知的障害、傷病障害に加え、新たに妊婦、聴覚障害、非同伴小児)
  3. 単独搭乗不可旅客の同伴者[新規]、援助に同意しな旅客[新規]

詳細は、下記リンクをご参照ください。

平成20年4月16日 / (社)日本バス協会

新改正道路交通法の被害軽減措置の施行に伴うご協力のお願い

道路交通法の改正により平成20年6月1日施行(予定)から、一般路線バスを除き、原則としてシートベルトの着用が義務化されたことに伴い、日本バス協会での対応と当協会への依頼(募集広告等への「バス乗車中のシートベルトの着用」の文言を付加する啓蒙活動など)がありました。

社団法人 全国旅行業協会
〒105-0001
東京都港区虎ノ門4-1-20 田中山ビル5階
TEL. 03(5401)3600(代表)/FAX. 03(5401)3661

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