内旅行業務取扱管理者試験 FAQ

一般的な問合せ
Q 国内旅行業務取扱管理者と国内旅行業務取扱主任者の資格名称の違いについては?
Q 国内旅行業務取扱管理者はどのような資格ですか?
Q 年に何回の開催ですか?
Q 開催日と開催地は?
Q 受験資格は?
Q 受験願書(施行要領)を入手方法は?
Q 受験願書の申込期間は?
Q 受験手数料は?
Q 受験科目は?
Q 試験科目が一部免除(国内旅行実務)となる「国内旅行業務取扱管理者研修」について教えてください。
Q 過去の試験問題、解答と合格基準は?
Q 試験の解答方法は?
Q 電卓などの試験会場への持ち込みは?
Q 合否結果及び発表予定日は?
Q 受験後、翌年度の試験科目(国内旅行実務)が一部免除となる制度について教えてください。
Q 同年度に「国内」と「総合」の両方の旅行業務取扱管理者試験を受験は可能?
Q 国内試験合格後の総合旅行業務取扱管理者試験の免除科目は?
   
受験手続などの問合せ
Q 全国旅行業協会(本部)の場所は?
Q 願書を郵送する場合の郵便方法は?
Q 願書に添付する写真のサイズは?
Q 団体で受験申込する場合は?
Q 受験ができないので、受験手数料を返金できますか?
Q 点字や車イスでの受験はできますか?
Q どの問題集を購入すればよいですか?
Q 総合旅行業務取扱管理者試験についての問合せは?
 
合格後(資格取得者)の問合せ
Q 合格証紛失の際の再交付方法は?
Q 更新手続は必要?
Q 住所移転時の届出は必要?
Q 国内旅行業務取扱管理者資格は、旅程管理主任者(主任添乗員の資格)を兼帯することになるのですか? 
Q 運転免許証のようなライセンスカードの交付はあるのでしょうか?
Q 国内旅行業務取扱管理者試験の英語名は?
 
その他(ご注意ください)
Q 受験当日、会場前で・・・。(試験結果通知サービス、受験受付登録)
Q ある業者からの勧誘で・・・。(資格商法)


関連外部リンク総合旅行業務取扱管理者試験 よくあるご質問(FAQ) (社)日本旅行業協会・JATA)



一般的な問合せ

 

Q: 国内旅行業務取扱管理者と国内旅行業務取扱主任者?
A: 旅行業法の一部改正(平成17年4月1日施行)により、旅行業務取扱主任者は旅行業務取扱管理者に資格名称が変更されました。試験内容は、基本的に現行どおりです。

Q: 国内旅行業務取扱管理者とはどのような資格なのですか?
A: 旅行業者は「旅行業務取扱管理者」を営業所ごとに1名以上選任しておかなくては営業できないことが「旅行業法」に定められております。

なお、旅行業務取扱管理者は、海外及び国内の旅行業務を取り扱うことができる総合旅行業務取扱管理者、国内旅行業務のみを取り扱うことができる国内旅行業務取扱管理者の2種類の資格があります。
国内旅行業務取扱管理者とは、国内旅行業務のみを取り扱う営業所において旅行業法で定めるところにより、その取引に係わる旅行サービスの確実性、取引条件の明確性、その他取引の公正を確保するために必要な管理及び監督に関する事務等を行う者を指します。

※当協会(全国旅行業協会・ANTA)は、「国内旅行業務取扱管理者試験」を観光庁の事務代行機関として行っており、総合旅行業務取扱管理者試験については日本旅行業協会へお問い合わせください。

Q: 試験は年に何回開催されるのですか?
A: 年1回の開催です。

Q: 試験の開催日と開催地は?
A: 例年の場合、開催日については、9月前半の日曜日頃、開催地については、近年では全国主要10地域(都市)での開催となっております。

6月上〜中旬頃、観光庁長官が政府官報に公示いたします。
受験案内ページをご参照ください。

Q: 受験資格について教えてください。
A: どなたでも受験することができます。
(但し、観光庁長官により受験を禁止されている者を除きます。)

Q: 受験願書(施行要領)を入手したいのですが・・・。
A: 6月上〜中旬頃の政府官報の公示以降に配布いたします。

受験案内ページをご参照ください。

Q: 受験願書の申込期間は?
A: 6月上〜中旬頃の官報に公示されます。

受験案内ページをご参照ください。

Q: 受験手数料を教えてください。
A: 6月上〜中旬頃の官報に公示されます。

受験案内ページ
をご参照ください。

Q: 受験科目を教えてください。
A: 国内旅行業務取扱管理者試験の受験科目は、「旅行業法及びこれに基づく命令」、「旅行業約款、運送約款及び宿泊約款」、「国内旅行実務」の3科目です。

Q: 国内旅行業務取扱管理者試験の科目が一部免除になる研修について教えてください。
A: 当協会で例年6月に実施しております国内旅行業務取扱管理者研修を修了された場合、研修を修了した年度及び翌年の国内旅行業務取扱管理者試験の受験に際し、1科目(国内旅行実務)が免除となります。
ただし、旅行業者に過去5年以内に3年以上勤務されている方で、なおかつ現在旅行業務に従事している者のみが受講対象となりますので、一般の方は受講できません。

Q: 翌年度の試験科目(国内旅行実務)が一部免除となる制度について教えてください。
A: 平成18年度国内旅行業務取扱管理者試験から、「法令」「約款」「国内旅行実務」の3科目のうち「国内旅行実務」について合格基準に達した者を対象に翌年度試験に限り免除とする制度を導入します。つまり、「法令」「約款」は本制度の対象とはなりません。
なお、本制度は「国内旅行業務取扱管理者試験」と「総合旅行業務取扱管理者試験」の間で相互免除はありません。
旅行業法施行規則第20条などの一部改正/平成18年7月21日改正)

Q: 過去の試験問題を閲覧したいのですが・・・。
また、解答、配点及び合格点を教えてください。
A: 過去の試験問題、並びに平成14年度以降の配点、解答及び合格基準については、当協会ホームページにて公表しております。
また、平成13年度以前の
配点、解答及び合格基準については、当協会では公表しておりません。
なお、書店で販売されている参考書等の解答解説、試験会場前などで業者が配布している解答速報など、当協会は一切関係しておりません。

Q: 試験の解答方法を教えてください。
A: 解答方法はマークシート方式です。

Q: 電卓等の電子計算機類を受験会場で使用してもいいのですか?
A: 使用禁止されています。
電卓(時計内蔵のものを含む)等の計算機器類、そろばん、メモリー機能のある筆記用具の使用及びポケットベル、携帯電話の会場への持ち込みは認められておりません。

Q: 合否結果及び発表予定日を教えてください。
A: 発表予定日は、施行要領をご参照ください。
結果通知については、合否に係わらず、全ての受験者に対し文書で郵送します。また、発表日以降の一定期間、当協会の本部及び支部事務局に合格者受験番号名簿を備え付けます。また、合格者の受験番号について、インターネット上でも発表しております。
詳しくは、施行要領または受験案内ページをご参照ください。

Q: 同年度に「国内」と「総合」の両方の旅行業務取扱管理者試験を受験することは可能ですか?
また、国内旅行業務取扱管理者試験に合格した場合、総合旅行業務取扱管理者試験の免除科目はありますか?
A:

同じ年度に国内・総合の両方の旅行業務管理者試験を受験することが可能です。
国内旅行業務取扱管理者試験に合格された場合、願書申請に基づき次年度以降の総合旅行業務取扱管理者試験の「旅行業法及びこれに基づく命令」及び「国内旅行実務」の 2科目が免除となります。




受験手続などの問合せ

Q: 受験願書を直接入手したいのですが、全国旅行業協会本部事務局の場所を教えてください。
A: 所在地:東京都港区虎ノ門4−1−20 田中山ビル5階
営団地下鉄日比谷線「神谷町駅」下車徒歩2分
参考:全国旅行業協会本部事務局周辺案内地図
休み:土・日・祝日

Q: 願書を郵送する場合の郵便方法は?
A: 必ず郵便局の窓口より「簡易書留郵便」で郵送してください。
なお、普通郵便で送付した場合は、郵便記録がないため、トラブルのもととなります。つきましては、必ず「簡易書留郵便」で郵送してください。

Q: 願書に添付する写真のサイズは、どのくらいの大きさですか?
A: 写真は願書記入時から、最近6ヶ月以内に撮影したカラー又は白黒、縦4.5p×横3.5p(パスポートサイズ)、脱帽、上半身、無背景で本人と確認できるもの(受験時に眼鏡を使用する者は、眼鏡を掛けて撮影したもの)を願書所定の場所に貼ることとなります。
なお、スナップ写真からの切り抜き、写真が不鮮明なもの及び顔が小さいもの等、証明用写真として不適当なものは受け付けられません。

Q: 学校(会社等)から団体(10名以上)での受験申込をしたいのですが...。
A: 受験者10名分以上の受験願書及び受験手数料を、学校または会社等の代表者が一括して申し込むことができます。
受験手続の関係上、試験係(03−5401−3666)までお問合せください。

Q: 都合があり当日受験できなくなりました。受験手数料を返金できますか?
A: 受験願書受理後は、受験手数料は返還いたしません。

Q: 点字や車イスでの受験はできますか?
A: 受付期間前に試験係(TEL03−5401−3666)までお申し出ください。
受験願書に添付する提出書類が必要となります。

 

Q: 試験勉強するにあたって、どの問題集を購入すればよいですか?
A: 当協会では、国内旅行業務取扱管理者試験を事務代行している公な立場上、特定の出版社などの書籍・教材等を紹介することはできません。
また、スクーリング、通信教育の受講にあたっての専門学校や業者等につきましても、同様の立場を取らせていただいております。

Q: 総合旅行業務取扱管理者試験について問い合わせたいのですが・・・。
A: 当協会(全国旅行業協会・ANTA)は国内旅行業務取扱管理者試験のみの事務代行機関であり、総合旅行業務取扱管理者試験の事務代行機関ではありません。
総合旅行業務取扱管理者試験につきましては日本旅行業協会へお問い合わせください。

 

合格後(資格取得者)の問合せ

Q: 国内旅行業務取扱管理者試験合格証を再交付することはできますか?
A:

再交付に際しては、合格証再交付申請書、合格証紛失届及び再交付手数料2,500円及び申請者本人の個人事項証明(戸籍抄本)もしくは、全部事項証明(戸籍謄本)が1部必要となります。
詳しくは、こちらをご参照ください。

Q: 国内旅行業務取扱管理者の資格は、何年かおきに更新手続が必要なのでしょうか?
A: 更新の必要はありません。

Q: 国内旅行業務取扱管理者試験に合格したのち、住所を移転しました。
全国旅行業協会に現在の連絡先などを届け出る必要はありますか?
A: 届出の必要はありません。


Q: 国内旅行業務取扱管理者は、国内旅行業務旅程管理管理者の資格(主任添乗員の資格)を兼帯することになるのですか? 
A: 平成8年度以降の合格者につきましては、国内旅行業務旅程管理指定研修は修了したことにはなりません。
一方、平成8年度の旅行業法改正以前に国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者(平成7年度までの合格者)につきましては、国内旅行業務旅程管理(指定)研修を修了したとみなすこととなっております。
旅程管理(指定)研修は、当協会では例年11月下旬頃に開催されており、受講資格は旅行業務を従事している者となっております。

Q: 国内旅行業務取扱管理者試験に合格したのですが、自動車運転免許証のようなカード型のライセンス証の交付はあるのでしょうか?
A: 当協会が発行する証明書につきましては、合格時に発送する国内旅行業務取扱管理者試験合格証(A4サイズ)のみとなっております。
ちなみに、上記の問合せにおいて、旅行業法「第12条の5の2」旅行業法施行規則「第27条の2」の「旅行業務取扱管理者の証明書」(第9号様式)と混同しているケースが多く、この第9号様式は(旅行業に従事している場合に)本人の所属する旅行業者が発行する証明書です。

Q: 外資系会社の就職試験を受けるので、英文履歴書の資格欄に記載する「国内旅行業務取扱管理(主任)者試験」を英文名で教えてください。
A: 本資格を定める旅行業法は国内法規ですので、公式な英文名の規定はありません。
なお、履歴書などに記載する際は、下記の英語表現が適当かと思われます。
ご参考としてお取扱いください。

国内旅行業務取扱管理者試験
The National Examination for certified Domestic Travel Service Supervisor

 

その他(ご注意)

Q: 受験日当日、会場入口前で「合否結果を通知(受験登録の受付)するので、名前・住所等を記入してください」と言われ、お金を払ったのですが・・・。
A: 受験日当日、会場前などで業者が行ういわゆる合否通知サービスについて、全国旅行業協会を名乗るケースもあるようですが、当協会は一切関係しておりません。
また、試験当日、会場入口などで受験受付することはありません。

Q: ある業者の電話勧誘で、その業者が販売する教材を購入し、旅行業務取扱管理者を取得した場合、旅行会社より仕事の斡旋を受けることができると聞いたのですが・・・。
A: 近年、旅行管理者資格取得を謳う資格商法が横行しており、被害に巻き込まれたと思われる事例が当協会にも多数報告されております。
ケースはさまざまですが、その一例として、旅行管理者を取得すれば、旅行に関する(在宅や名義貸しの)仕事を斡旋(外注)すると勧誘され、(合格祝金付、不合格時返金と謳うケースもあり)その教材費、受講費や登録料などを名目として高額費用を請求する金銭トラブルに巻き込まれたりするものが挙げられます。ちなみに、本資格は法的に名義貸しすることは不可能であり、また、旅行業者が在宅向けの旅行業務の全てまたは一部を斡旋外注するケースは実際にはまずないと思われ、もし仮に在宅で旅行業務を取り扱う場合においても、行政庁にて申請を行い、一連の審査を受け、(自宅を営業所とする)大臣または知事登録を取得する必要があります。
なお、勧誘の際に当協会(全国旅行業協会)または酷似する団体名を使用したり、名乗る場合があるようですが、当協会では一切関知しておりません。
旅行管理者の資格取得などを目的とする高額な契約行為などされる場合におきましては、自己責任において、十分にご注意のほどお願いいたします。なお、業者の説明した内容について疑問を感じるようでしたら、各都道府県・市町村等の消費者生活センターに相談することをおすすめします。

関連リンク:(独)消費生活センター一覧(国民生活センター)

 

 

 

 


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