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2015年6月25日 / 観光庁

インドネシア入国について(在インドネシア大使館からの周知事項)

インドネシア入国については、日本を含む30カ国の国民に対し、30日以内の観光目的で入国する場合に限り、インドネシア入国査証の取得が免除されるという大統領令が発布され、6月12日より実施されております。
同国入国の際の留意事項については、在インドネシア大使館でもインドネシア観光目的査証免除:留意事項により、周知は行っているところですが、本件に関し、在インドネシア日本大使館より、いくつかのトラブル事例について報告がありました。

<トラブル事例>
・ビザ免除は、インドネシア国内5大空港、4海港に限られているところですが、例えば、対象となるジャカルタから入り、対象ではないジョグジャカルタから出発するようなルートはビザ免除対象とならず、邦人が出国の際にもめたという事例が報告されています。出入国共に、対象となる空港等を利用する必要があり、対象外の場所から出国を予定する場合には、引き続き到着ビザ(VOA)を取得する必要があります。

・ ビザ免除は、観光目的に限ります。ビザ免除で入国してしまった邦人旅行者が、会議出席中に入管当局の査察を受けた結果、強制退去、半年の再入国禁止の措置を受けました。

インドネシアへの入国に関しましては、事前にインドネシア観光目的査証免除:留意事項をご確認ください。

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